子供たちを守れない「個人の権利制限」

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12月25日、萩生田光一文部科学大臣は、わいせつ行為で懲戒免職となり教員免許を失効しても、3年経過すれば再取得可能としている教育職員免許法の改正について、見送る事を明らかにしました。

私も、教育現場におけるわいせつ行為の事件は何度か取り上げてますが、許しがたい事態だと思います。

しかもその断念の理由に、内閣法制局が「個人の権利制限につながる」という見解を示したためとの事です。

近年、わいせつ行為などで処分を受けた数は増加しています。
過去、今までも表面化しないだけで、かなりな件数はあったかもしれません。

しかし重要なのは、そのわいせつ行為をした教師が、再犯に走るケースです。

教育現場、教師の待遇の問題で、人材不足という問題もあるのかもしれません。
しかし、だからといって、そのような行為を、しかも児童や生徒に手をかけた人間を、再び教壇にあげてはいけないと私は考えます。

もちろん人間には反省の機会も必要です。
しかし、それは教育現場である必要が、果たしてあるのでしょうか?
保護者の不安、そして被害にあう子供たちの事を考えれば、到底納得できません。

内閣法制局は「個人の権利制限」を恐れるのなら、子供たちが再び被害にあう事も恐れて下さい。

<参照:わいせつ対策の法改正見送り 文科相、教員免許再取得 – 産経ニュース>
https://www.sankei.com/affairs/news/201225/afr2012250009-n1.html

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